湯花満開でございます。
昨日、政府より緊急事態宣言が発令されました。
それに伴い、GoToトラベルキャンペーンの一時停止期間の延長がなされました。
つきましては、2/7日までの予約でキャンセルをご検討のお客様は1/17日までに手続きをお願いします。
尚、以下のような内容が旅行者向けに案内がされております。
~~~~~~~~~以下GoToトラベル事務局より~~~~~~~~~~~~
Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3年1月11日(月)までの間、全国において、本事業の適用を一時停止しているところです。
今般、緊急事態宣言の発令を受け、全国的な旅行に係る本事業の取扱いについて、一時停止措置を延長することとしましたのでお知らせいたします。
1.緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて(1)新規予約・既存予約の取扱い新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)から2月7日(日)までの間、本事業の適用を一時停止します。
※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本事業を 適用した販売は認められていません。
2.キャンセルの取扱い(1)新規予約・既存予約の取扱い(1)の既存予約(1月7日(木)18時までにされていた本事業を適用した旅行の予約とします。)について、12月14日(月)18時から1月17日(日)までの間、無料でキャンセル可能とします。
※既に旅行者がキャンセル料を事業者へ支払っている場合、旅行者は事業者に対して、返金を求めることが可能。
https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20210107_2122_nationwide2nd.pdf
誠に残念ながら、観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、
「Go To トラベル事業の一時停止等の措置に伴う事業者による予約の付け替えに関する取扱いについて」がありました。
つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
当館としても、断腸の思いではございますが、
GoToトラベル除外期間中であっても、この期間中できかご旅行頂けないお客様のために、
GoToトラベルの割引に相当する御宿泊プランなどを検討させて頂きますが、
今しばらくお待ち頂きたく思います。
———————————————————————————-
事 務 連 絡
令和2年12月15日
観 光 庁
Go To トラベル事業については、昨日12月14日(月)、札幌市、大阪市、名古屋市、東京都に関する12月27日(日)までの間における本事業の一時停止等の措置、及び年末年始である12月28日(月)から来年1月11日(月)までの間における全国一律の本事業の適用停止について発表をいたしました。
これらの措置に関し、旅行者がキャンセルをしやすい環境を整えるため、キャンセル料について旅行者に負担がかからないようにするとともに、予約がキャンセルされたことに伴い影響を受ける参加事業者に対しては、旅行代金の一定割合についてキャンセル料対応として本事業の予算で負担することとしたところです。
本制度の運用にあたっては、既存予約のキャンセルを促すという制度の趣旨に鑑み、事業者において、予約者に対して対象期間の既存予約のキャンセルを促した上で、同一の者に対して対象期間に特別価格で商品を販売するような場合は、事務局から事業者へのキャンセル料対応の支払いの対象外といたします。
参加事業者において、上記方法による販売が続けられた場合には、対象期間における全てのキャンセルについて、事務局から事業者へのキャンセル料対応の支払いの対象外とするとともに、事業者の参加登録を取り消させていただく可能性があります。
なお、キャンセル料対応に当たっての事業者から事務局への申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のホームページ等において改めて公表することといたしますが、申請内容に虚偽がある場合や不実・不適切な方法によりキャンセル料対応に係る申請をした場合には、キャンセル料対応支払いの対象外とし、事業者の参加登録の取消を行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返還請求及び刑事告訴・告発を行う場合があります。
以 上
———————————————————————————-
昨日、政府からの発表があり、本朝GoToトラベル事務局より正式に通達がありました。
OTAからの御予約に関しては、OTAの対応をキャンセル料の取扱も含めてお待ちいただきたく思います。
ーーーーーー以下、GoToトラベル事務局より通達ーーーーーーーー
Go To トラベル事業については、これまで、感染状況の拡大ならびに医療状況の切迫などの理由から、各知事の意見も踏まえ、札幌市及び大阪市については明日(12月15日(火))まで、東京都については65歳以上の方等を対象として、12月17日(木)まで、当該地域発着の旅行に関し、本事業の一時適用停止又は本事業の利用を自粛して頂くよう要請を行っているところです。
12月14日(月)の第49回新型コロナウイルス感染症対策本部における菅総理大臣からの指示を踏まえ、札幌市、大阪市、名古屋市、東京都(以下「4都市」という。)の旅行の取扱い及び年末年始における全国的な旅行の取扱いについて、以下の措置を講じることとしました。
Ⅰ.4都市の旅行の取扱いについて
<4都市を目的地とする旅行>
(1)新規予約の取扱い
札幌市、大阪市、名古屋市を目的地とする旅行について、本日(12月14日(月))20時から12月27日(日)24時までに出発する本事業を利用した旅行の新規予約について本事業の適用を一時停止します。
東京都を目的地とする旅行については、12月18日(金)0時から12月27日(日)24時までに出発する本事業を利用した旅行の新規予約について本事業の適用を一時停止します。
(2)既存予約の取扱い
既に予約済の本事業を利用した4都市を目的地とする旅行のうち、12月22日(火)0時から12月27日(日)24時までの出発分について、本事業の適用を一時停止します。
(3)キャンセルの取扱い
既に予約済の本事業を利用した4都市を目的地とする旅行のうち、札幌市、大阪市、名古屋市については本日(12月14日(月))20時から12月27日(日)24時までの出発分について、東京都については12月18日(金)0時から12月27日(日)24時までの出発分について、本日(12月14日(月))20時から12月24日(木)24時までの間、無料でキャンセル可能とします。
※12月14日(月)24時時点で予約されていた旅行に限る。
<4都市に居住する方の旅行>
(1)新規予約・既存予約の取扱い
札幌市、大阪市、名古屋市に居住する方の旅行について、新規の予約・既存の予約を問わず本日(12月14日(月))20時から12月27日(日)24時までに出発する本事業を利用した旅行を控えていただくようお願いします。
東京都に居住する方の旅行については、新規の予約・既存の予約を問わず、12月18日(金)0時から12月27日(日)24時までに出発する本事業を利用した旅行を控えていただくようお願いします。
(2)キャンセルの取扱い
(1)の既に予約済の本事業を利用した4都市に居住する方の旅行について、本日(12月14日(月))20時から12月24日(木)24時までの間、無料でキャンセル可能とします。
※12月14日(月)24時時点で予約されていた旅行に限る。
Ⅱ.年末年始における全国的の旅行の取扱いについて
(1)新規・既存予約の取扱い
新規の予約・既存の予約を問わず、12月28日(月)0時から、令和3年1月11日(月)24時までに出発する本事業を利用した旅行については、特定の地域に関わらず、本事業の適用を一時停止します。
※なお、12月28日(月)以前に出発する旅行であっても、上記の期間を含む旅行については、本事業の適用を一時停止します。
(2)キャンセルの取扱い
(1)の既に予約済の本事業を利用した旅行について、本日(12月14日(月))20時から12月24日(木)24時までの間、無料でキャンセル可能とします。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020121401.html
12月12日、GoToトラベル事務局より通達がありました。
企業における観光を主たる目的とした旅行(社員旅行等)について、個人負担分を明確に切り分けられる場合については、
「旅行代金 負担額証明書」の提出で Go To トラベルの支援対象となります。
以下、通達内容の全文です。
11月13日のお知らせ「宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等について」においては、宿泊施設等が旅行者より領収証等に会社名を記載するように求められた場合における対応についてお示ししたところです。
他方で、企業における旅行は多種多様であり、観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)については、旅行代金全額を一律に企業が負担しているわけではなく、企業と個人双方による負担で行われる場合等もあること等に鑑み、以下のとおり整理しました。
- 企業における観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)に対する本事業の支援の考え方の明確化について
本事業の割引後の旅行代金に対して、会社名の領収証等を求められた場合は、目的の如何に関わらず、支援の対象外といたします。
ただし、企業における観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)については、旅行代金のうち個人負担額と企業負担額を明確に切り分けられる場合において、当該個人負担額部分については支援対象となります。
- 旅行代金のうち個人負担額と企業負担額を切り分ける場合の具体的対応について
支援対象額を明確にするために、割引前の旅行代金、企業負担額、個人負担額(支援対象額)を明記し、企業の代表者が署名した書面(様式※は任意)を発行し、給付申請の証明書類として旅行業者に提出することとします。旅行業者は、企業が発行した証明書に記載された個人負担分を旅行代金として割引額を算出し、証明書を適切に保管していただくこととします。
なお、企業より領収証に企業名の記載を求められた場合は、支援対象とならない企業負担額の領収証のみ企業名を記載することができますが、支援対象となる個人負担額の領収証には企業名の記載はできません。
旅行代金全額を企業が負担している場合又は企業が負担している部分を明確に示すことができない場合は、支援対象とならない旨をご説明いただき、割引前の旅行代金を支払っていただくとともに、それと同額の企業名を記載した領収証を発行することができます。 ただし、11月5日以前の予約分についてはこの限りではありません。
政府より発表があり、Gotoトラベルの東京発着に関しての決定がなされましたので、
当館としても対応をさせて頂きます。
証明については不要との事ですので、キャンセルの際には一度ご連絡を頂けます様お願い申し上げます。
観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、
「東京都に居住する方の旅行及び東京都を目的地とする旅行におけるGo To トラベル事業の利用について」
がありました。
つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Go To トラベル事務局
———————————————————————————-
事 務 連 絡
令和2年12月3日
観 光 庁
東京都に居住する方の旅行及び東京都を目的地とする旅行におけるGo To トラベル事業の利用について
Go To トラベル事業については、12月1日(火)、小池東京都知事から菅総理、西村大臣に対し、
65歳以上の高齢者の方及び基礎疾患を持っている方(以下「高齢者等」という。)による、
東京都に居住する方の旅行・東京都を目的地とする旅行について、12月17日(木)までの間、
Go To トラベル事業の利用の自粛の呼びかけを行うよう要請があったところです。
これを踏まえ、東京都に居住する方の旅行・東京都を目的地とする旅行について、
12月17日(木)までの間、下記の措置を講ずることとしました。
なお、本通知は当面の措置の内容とキャンセル対応に当たっての大まかな考え方を示すものですので、
具体的な条件、申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のホームページ等において改めて公表
することといたします。
Ⅰ.当面の措置の内容について
<新規予約・既存予約の取扱い>
東京都に居住する方の旅行及び東京都を目的地とする旅行について、高齢者等に対し、新規の予約・
既存の予約を問わず、12月17日(木)24時までに出発するGo To トラベル事業を利用した旅行を
控えていただくよう呼びかけをいたします。
各事業者におかれましては、ホームページ等を活用して、12月17日(木)24時までに出発する
旅行を控えていただくよう、利用者に対して周知徹底をお願いいたします。
併せて、各事業者におかれましては、該当する旅行を予約している旅行者に対し、高齢者等である旨を
自己申告いただければ、「キャンセルの際にはキャンセル料を収受しない旨」及び「既にキャンセルして
しまった場合には、旅行者に対して速やかに返金する旨」について、周知いただくようお願いします。
なお、一つの予約の中で同行者に高齢者等が含まれる場合についても、予約全体をキャンセル料無料の
対象といたします。
<キャンセル料の取扱い>
12月1日(火)18時より13日(日)24時まで、東京都に居住する方の旅行及び東京都を目的地
とする旅行のうち、12月17日(木)24時までに出発するGo Toトラベル事業を利用した旅行について、
旅行予定者は、事業者に対し、高齢者等である旨を自己申告することにより、無料でキャンセル可能といたします。
そのため、事業者からキャンセルをした利用者に対し、高齢者等であることを証する
書類(運転免許証や診断書等をいう。以下同じ。)の提出を求めることは不要です。
以上です。
観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、
「札幌市又は大阪市に居住する方のGo To トラベル事業の利用について」がありました。
つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
札幌市・大阪市を目的地にする旅行は新規の予約・既存の予約を問わず、
GoToトラベルの対象外になります。
出発地もご旅行を控えるようとの通達でございます。
何卒、ご理解のほど、宜しくお願いいたします。
———————————————————————————-
事務連絡
令和2年11月27日
観 光 庁
令和2年11月25日の新型コロナウイルス感染症対策分科会からの提言等を踏まえて、
札幌市又は大阪市に居住する方のGo To トラベル事業の利用について、下記の措置を講ずることとしました。
なお、本通知は当面の措置の内容とキャンセル対応に当たっての大まかな考え方を示すものですので、
具体的な条件、申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のホームページ等において改めて公表することといたします。
Ⅰ.当面の措置の内容について
<新規予約・既存予約の取扱い>
・札幌市又は大阪市に居住する方におかれては、新規の予約・既存の予約を問わず、それぞれの旅行に伴う感染リスクを慎重に判断し、
12月15日(火)24時までに出発予定のGo To トラベル事業を利用した旅行を控えていただくよう強く呼びかけをいたします。
<キャンセル料の取扱い>
・札幌市又は大阪市に居住する方が、11月27日(金)19時以降、12月7日(月)24時までの間に、
12月15日(火)24時までに出発予定のGo To トラベル事業を利用した旅行をキャンセルされる場合には、キャンセル料は無料といたします。
Ⅱ.予約のキャンセルに伴う事業者への対応について
1.基本的な方針について
参加事業者の皆様に対し、キャンセル料見合いとして、旅行代金の35%に相当する額(宿泊を伴う旅行については1万4千円/人泊、日帰り旅行については7千円/人を上限とします。)について、Go To トラベル事業の予算で負担することとします(具体的な条件は2.参照)。
参加事業者の皆様におかれましては、該当する旅行を予約している旅行者に対し、キャ
ンセルの際にはキャンセル料を収受しない旨について、周知いただくようお願いします。
2.具体的な条件について
以下の条件をすべて満たす旅行のキャンセルについて、キャンセル料見合いとして旅行代金の35%に相当する額(宿泊を伴う旅行については1万4千円/人泊、日帰り旅行については7千円/人を上限とします。)を事務局より該当する事業者に対して支払います。
なお、本事業の対象外とされている旅行商品(宿泊代金に比して極めて高額なホテルクレジット付商品等)については、本措置の対象外となります。
1 札幌市又は大阪市に居住する方の旅行(一つの予約の中で同行者に札幌市又は大阪市に居住する方がいる場合を含む。)
2 本事業の支援対象となる旅行・宿泊商品として予約されたもの
3 予約日:2020年11月27日24時までに予約されたもの
4 取消日:2020年11月27日19時から12月7日24時までの間にキャンセルされたもの
5 出発日:2020年11月27日19時から12月15日24時までの出発
6 事業者がキャンセル料を収受していないこと(収受してしまった場合は、全額を返金していること)
3.キャンセル料見合いの支払を受ける際の手続きについて
参加事業者が事務局からキャンセル料見合いの支払を受ける際の手続きについては、先般の東京都を対象外とした際の対応と同様とする方向で検討しております。
虚偽申請等の不正請求が発覚した場合には、本事業の参加事業者登録の取消を行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返還請求を行う場合があります。
申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のHP 等において改めて公表させていただきます。
Ⅲ.その他
本通知に即した対応が進められていないと認められる場合には、給付金の支給を行うことができない場合がありますので、適切な対応をお願いします。
また、今後の感染状況等によっては、他の地域においても同様の措置が講じられる可能性があること、その他にも感染状況によっては様々な措置が求められることも想定されることから、事業者の皆様におかれましては、この様な措置が講じられた際にも速やかに対応できるよう、システム構築などの必要な準備を進めていただくよう、よろしくお願い致します。
以 上
「予定がまだ決まらないので、とりあえず何日か予約しておく。」
というケースが大変増えました。
GoToトラベル事業が始まる前から繁忙期などはありましたが、
GoToトラベルがバーゲンセールのような感覚に陥ってる現在。
極端に増えました。
「どうしても行きたい!」という、お気持ちは本当にありがたく、
可能であればお客様のご要望にはできる限りお応えしたく思いますが、
当館は全18室でましてや、オンリーワンのお部屋タイプが9室もございます。
部屋のコーディネートもすべて異なりますので、
正確に言えば全室がオンリーワンなのです。
「キャンセル料がかからないからいいじゃない!」
と言うお客様もいらっしゃいます。
ごもっともです。約款上、悪い事をしてるわけではありません。
しかし、他のお客様の御予約を阻害してる場合があり、
「他人に迷惑をかけている」という、人としてのルールに反しております。
複数予約禁止などと当館としては、一々宿泊約款には書きたくありません。
GoToトラベルで多くのお客様がご旅行をされるこのタイミングで、
より多くのお客様に安全・安心にお越し頂きたく思っております。
今後は日付を変えて同一者が2件以上ご予約されている場合は、
こちらからご連絡させていただき、御予約内容をご確認させていただきますが、
特に、年末年始、G.W.、お盆や連休、
夏や秋の行楽シーズンなど当社が定める特定の期間につきましては、
いずれのご予約もこちらでキャンセルさせていただく場合がございます。
何卒、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
GoToトラベル事務局より領収書等について変更がありました。
GoToトラベル事務局より下記の通達があり、
当館ではGoToトラベル事務局の割引を受けた場合、会社名の領収証は発行できなくなりました。
詳細は以下の通りですが、事務局のHPもご確認頂き、
詳しくは事務局にお問い合わせください。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020111301.html
ナビダイヤル:0570-002-442 受付時間:10::00~19:00 年中無休
IP電話等からのお問い合わせ先: 03-6636-9457 受付時間:10::00~19:00 年中無休
10月29日に発出した事務連絡「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について(以下「旅行商品の基準・考え方」という。)」において、ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、本事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じることとしています。
他方で、ビジネス出張を目的とする旅行商品について、企業が旅行者の旅行・宿泊費用を負担しているか否かは、予約時や宿泊施設等における現場での確認では識別が難しいため、予約時や宿泊施設におけるチェックインの際などに、宿泊施設等において確認する必要まではないこととしています。
ただし、宿泊施設等が、旅行者より領収証等に会社名を記載するように求められる場合については、企業において旅行代金を負担するビジネス出張であるとみなされるものであることから、本事業の趣旨に鑑み、宿泊施設等は旅行者に対して、支援の対象外となる旨をご説明いただき、このような求めに対しては、拒否していただいて構いません。それでもなお、会社名の領収証等を求められる場合は、割引前の宿泊代金を支払って頂き、それと同額の会社名の領収証等を発行いただくとともに、未使用の地域共通クーポンの返却を求めることとします。地域共通クーポンを既に使用しており、返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行く旨、お伝えください。あわせて、Go To トラベル事務局(以下「事務局」という。)に対し、当該旅行者の情報をご報告ください。
また、予約サイト等において、宿泊前に既に宿泊代金を支払っている場合は、領収証等に会社名を記載することはできない旨をお伝えください。なお、旅行者からの求めに対して、宿泊施設等が拒否することが困難な場合や、具体的な実施方法について判断に悩まれる場合には、事務局に相談していただければと思います。
他方で、本事業においては、教育旅行を支援の対象としておりますので、教育旅行において、領収証等に学校法人名を記載することを求められた場合には、求めに応じていただくことは問題ありません。
GoToトラベル事業に関して、10月29日に改訂などがありましたので、
それに伴う当館の対応となります。
・「コンパニオンサービスを含む旅行商品」の取扱いについて
当館ではおこなっておりませんが、「コンパニオンサービスを含む旅行商品 」については、
下記のとおり Go To トラベル事業の支援の対象外となりました。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020102901.html
・Go To トラベル事業における泊数制限の導入について
8泊以上の宿泊を伴う旅行については、本事業の対象外となりました。
ただし、8泊以上の宿泊を伴う旅行であっても7泊までは支援の対象となります。
また、昨今の電子クーポン不正取得の事件などを踏まえ、
長期滞在では紙クーポンをチェックアウト時まで発行するこの事業のシステム上、
長期宿泊の際には、紙クーポンの場合であってもチェックイン時に宿泊代を事前決済させて頂きます。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020103001.html
・Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について
ビジネス出張を目的とする旅行商品については、
本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、
本事業の利用を極力制限させていただくべく、
法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、
利用を制限するための措置を講じることとなりました。
GoToトラベル事務局の指示により、宛名が企業の領収書につきまして、
領収書のご利用目的の確認をさせて頂きます。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020102902.html
・ロビーの新聞について
感染拡大防止のため、ロビーの新聞を廃止させて頂きます。
【11月14日追記】
GoToトラベル事務局より、企業名での領収書の発行ができなくなりました。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020111301.html
Q:いつからですか?
A:10月1日(木)からとなります。
Q:地域共通クーポンはいつもらえますか?
A:チェックイン時にお渡しさせて頂きます。
尚、金券ですので、受領の際にはお客様と確認の上、お渡しさせて頂き受領のサインを頂戴しております。
Q:おつりはでますか?
A:でません。
Q:チェックイン前に使いたいのですが?
A:クーポンの配布はチェックイン当日の15時からとなります。
こちらはGoToトラベル事務局よりの通達です。
したがって、事前にクーポンの送付なども行えません。
Q:紙クーポンと電子クーポンのどちらがもらえますか?
A:各旅行代理店、OTAにより配布方法が異なります
お申込みになった場所にお問い合わせください。
尚、当館の直接お申込み頂いた場合、紙クーポンで極力お渡しさせて頂きます。
Q:地域共通クーポンはどこで使えますか?
A:静岡県を中心に隣接県および東京都の地域共通クーポン取扱店舗、
当館の宿泊代を除く追加御飲食代、お土産などでご利用頂けます。
【大川】山田屋海産・清月堂本店・清月堂駅前店・因わさび園
【熱川】熱川バナナワニ園・いでゆ干物・だるま食堂
【稲取】アニマルキングダム・こらっしぇ・ふたつぼりみかん園・誇宇耶
しるこや悠遊庵、山信
10月1日現在です。現在申請中もあり、対象施設が増えます。
また、一部ガソリンスタンドや伊東マリンタウンなども対象施設になっており、
詳細は下記のマップをご覧ください。
●利用可能場所
URL:https://map.goto.jata-net.or.jp/
Q:利用期限はいつまでですか?
A:御宿泊当日とチェックアウトされた日までとなります。
利用期限が過ぎますとご利用いただけません。
ご連泊の場合、最終日のチェックアウトまでご利用頂けます。
以上、現在の所、お問い合わせ頂いた内容になります。