
湯花満開でございます。
昨日、政府より緊急事態宣言が発令されました。
それに伴い、GoToトラベルキャンペーンの一時停止期間の延長がなされました。
つきましては、2/7日までの予約でキャンセルをご検討のお客様は1/17日までに手続きをお願いします。
尚、以下のような内容が旅行者向けに案内がされております。
~~~~~~~~~以下GoToトラベル事務局より~~~~~~~~~~~~
Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3年1月11日(月)までの間、全国において、本事業の適用を一時停止しているところです。
今般、緊急事態宣言の発令を受け、全国的な旅行に係る本事業の取扱いについて、一時停止措置を延長することとしましたのでお知らせいたします。
1.緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて(1)新規予約・既存予約の取扱い新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)から2月7日(日)までの間、本事業の適用を一時停止します。
※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本事業を 適用した販売は認められていません。
2.キャンセルの取扱い(1)新規予約・既存予約の取扱い(1)の既存予約(1月7日(木)18時までにされていた本事業を適用した旅行の予約とします。)について、12月14日(月)18時から1月17日(日)までの間、無料でキャンセル可能とします。
※既に旅行者がキャンセル料を事業者へ支払っている場合、旅行者は事業者に対して、返金を求めることが可能。
https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20210107_2122_nationwide2nd.pdf

※新型コロナウイルスの感染状況により、イベントの縮小または中止する事があります。

熱川ではいちご狩りが楽しめます!
是非お越しください♪
御予約や送迎なども承ります。
※感染症防止対策を十分に行っておりますので、安心してお越しください。
★いちごらんど中西
https://ichigo-land.com/
twitter @izu_ichigo_land
★樋の口園
http://hinokuchien.sakura.ne.jp/

第31回河津桜まつりにつきまして新型コロナウイルス感染症防止のため中止となりました。
尚、開催した場合と同様、河津川沿いの桜並木周辺は通行止めとはせず、
来訪した人への検温や、川沿いの遊歩道で一方通行規制を実施を行います。
開花状況はこちらのブログをご覧ください。
https://kaikainfo.i-ra.jp/
河津桜まつり実行委員会よりFAQが出ておりますので、下記の通りになります。
ーー2021年2月4日現在ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q 河津桜を見に行くことはできますか?
A 今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため「第31回河津桜まつり」を中止しました。全国からお花見のためのご来訪はご遠慮いただいております。
Q 今年の見頃はいつぐらいですか?
A 河津桜まつり中止に伴い、開花情報は公表しておりません。今年は、河津町ホームページのライブカメラや民間の映像で、ステイホームでの河津桜をお楽しみください。
Q 河津川沿いの道を歩くことはできますか?
A 歩くことはできますが、今年はまつりが中止になったため、十分な駐車場がご用意できておりません。来年以降「河津桜まつり」が開催できたら、またぜひ散策をお楽しみください。
Q 出店をやる予定はありますか?
A 河津桜まつり実行委員会での出店はいたしません。例年ご協力をいただいている出店者のみなさんには、実行委員会から自粛をお願いしました。
Q 出店がでていると聞きましたが?
A 例年ご協力いただいている出店者のみなさんには、実行委員会から自粛をお願いしましたが、自主的に出店している店には、コロナ感染予防の誓約書を提出して頂きました。
Q 駐車場はやっていますか?
A 河津町観光協会周辺に限り、駐車場を開設(有料)しています。17時以降は閉鎖いたします。
Q 例年駐車している公共施設をすることは可能ですか?
A 今年は、役場をはじめ公共施設の駐車場は開放していないので、駐車できません。
Q イベントは開設しますか?
A 今年は全てのイベントを中止しました。
Q 夜桜ライトアップだけでも見に行きたいのですが?
A 今年は、河津桜ライトアップも行いません。
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詳細につきましては河津桜まつり公式サイトをご覧ください。
https://kawazuzakura.jp/

当館では新型コロナウイルス感染防止対策を十分に行った上で御宿泊頂いております。
この度、ふるさと納税の返礼として、当館の宿泊券をご用意させて頂きました。
是非、ご活用くださいませ。
ふるさと納税
お得に旅行できる機会ですので、旅行が好きな方や、
家族やカップル、友人で旅行を計画している人にはおすすめの返礼品です。収入に応じた控除上限内でご利用可能なプランをお選びください。
E016 ふたりの湯宿 湯花満開 御宿泊券(1泊2食付)
寄付金額100,000円以上
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/22301/4911257
F013 ふたりの湯宿 湯花満開 御宿泊券(1泊2食付)
寄付金額150,000円以上
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/22301/5010214

2020年12月。
湯花満開に新しいコンセプトの客室が登場しました
古き良き客室の雰囲気は残しつつ、一部をリノベートしました
またなんといっても、この時期安心の「源泉かけ流し内風呂」を新たに設えました
「温泉ふたりじめスイート」
“つなぐ” “なごみ” “いこい”の3室です。
それぞれ、コンセプトに合わせたアクティビティを詰め込んだ「ASOBOX(あそぼっくす)」をご用意。
ふたりで過ごす休日が想い出いっぱいになるように、ふたりで「遊ぶ」楽しさを、再発見してみてください!
詳しくはこちら。
https://www.yubanamankai.jp/futarijime_suite
温泉ふたりじめスイートである3部屋のうち、1部屋にはASOBOXの中に、写真映え確実なボードゲームキャッチザムーンのご用意をしております
(ASOBOXは大人の宝箱をテーマに、ちょっと気になる逸品達を集めています~。ASOBOXについては、また後日ご紹介します)
ボードゲーム「キャッチザムーンの遊び方」について、お知らせします!
スタートの準備:
2本の梯子を台に指します

ルール:
①交互にダイスをふって、その3つの目の指示に従います
1つ梯子の目:どれか一つの梯子に接触して梯子を掛ける

2つ梯子の目:どれか2つの梯子に接触して梯子を掛ける

月の目:一番高くなるように梯子をかける

②うまく梯子がかけられない場合、その人は「月の涙」を1つ受け取ります

勝敗の条件:
①を繰り返し、②の「月の涙」が3個溜まった方が負けです
くみ上げられた梯子は、この時だけの姿です!
ぜひ写真に撮ってくださいませ
ちなみに、私がチャレンジしたときの、様子です

誠に残念ながら、観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、
「Go To トラベル事業の一時停止等の措置に伴う事業者による予約の付け替えに関する取扱いについて」がありました。
つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
当館としても、断腸の思いではございますが、
GoToトラベル除外期間中であっても、この期間中できかご旅行頂けないお客様のために、
GoToトラベルの割引に相当する御宿泊プランなどを検討させて頂きますが、
今しばらくお待ち頂きたく思います。
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事 務 連 絡
令和2年12月15日
観 光 庁
Go To トラベル事業については、昨日12月14日(月)、札幌市、大阪市、名古屋市、東京都に関する12月27日(日)までの間における本事業の一時停止等の措置、及び年末年始である12月28日(月)から来年1月11日(月)までの間における全国一律の本事業の適用停止について発表をいたしました。
これらの措置に関し、旅行者がキャンセルをしやすい環境を整えるため、キャンセル料について旅行者に負担がかからないようにするとともに、予約がキャンセルされたことに伴い影響を受ける参加事業者に対しては、旅行代金の一定割合についてキャンセル料対応として本事業の予算で負担することとしたところです。
本制度の運用にあたっては、既存予約のキャンセルを促すという制度の趣旨に鑑み、事業者において、予約者に対して対象期間の既存予約のキャンセルを促した上で、同一の者に対して対象期間に特別価格で商品を販売するような場合は、事務局から事業者へのキャンセル料対応の支払いの対象外といたします。
参加事業者において、上記方法による販売が続けられた場合には、対象期間における全てのキャンセルについて、事務局から事業者へのキャンセル料対応の支払いの対象外とするとともに、事業者の参加登録を取り消させていただく可能性があります。
なお、キャンセル料対応に当たっての事業者から事務局への申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のホームページ等において改めて公表することといたしますが、申請内容に虚偽がある場合や不実・不適切な方法によりキャンセル料対応に係る申請をした場合には、キャンセル料対応支払いの対象外とし、事業者の参加登録の取消を行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返還請求及び刑事告訴・告発を行う場合があります。
以 上
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昨日、政府からの発表があり、本朝GoToトラベル事務局より正式に通達がありました。
OTAからの御予約に関しては、OTAの対応をキャンセル料の取扱も含めてお待ちいただきたく思います。
ーーーーーー以下、GoToトラベル事務局より通達ーーーーーーーー
Go To トラベル事業については、これまで、感染状況の拡大ならびに医療状況の切迫などの理由から、各知事の意見も踏まえ、札幌市及び大阪市については明日(12月15日(火))まで、東京都については65歳以上の方等を対象として、12月17日(木)まで、当該地域発着の旅行に関し、本事業の一時適用停止又は本事業の利用を自粛して頂くよう要請を行っているところです。
12月14日(月)の第49回新型コロナウイルス感染症対策本部における菅総理大臣からの指示を踏まえ、札幌市、大阪市、名古屋市、東京都(以下「4都市」という。)の旅行の取扱い及び年末年始における全国的な旅行の取扱いについて、以下の措置を講じることとしました。
Ⅰ.4都市の旅行の取扱いについて
<4都市を目的地とする旅行>
(1)新規予約の取扱い
札幌市、大阪市、名古屋市を目的地とする旅行について、本日(12月14日(月))20時から12月27日(日)24時までに出発する本事業を利用した旅行の新規予約について本事業の適用を一時停止します。
東京都を目的地とする旅行については、12月18日(金)0時から12月27日(日)24時までに出発する本事業を利用した旅行の新規予約について本事業の適用を一時停止します。
(2)既存予約の取扱い
既に予約済の本事業を利用した4都市を目的地とする旅行のうち、12月22日(火)0時から12月27日(日)24時までの出発分について、本事業の適用を一時停止します。
(3)キャンセルの取扱い
既に予約済の本事業を利用した4都市を目的地とする旅行のうち、札幌市、大阪市、名古屋市については本日(12月14日(月))20時から12月27日(日)24時までの出発分について、東京都については12月18日(金)0時から12月27日(日)24時までの出発分について、本日(12月14日(月))20時から12月24日(木)24時までの間、無料でキャンセル可能とします。
※12月14日(月)24時時点で予約されていた旅行に限る。
<4都市に居住する方の旅行>
(1)新規予約・既存予約の取扱い
札幌市、大阪市、名古屋市に居住する方の旅行について、新規の予約・既存の予約を問わず本日(12月14日(月))20時から12月27日(日)24時までに出発する本事業を利用した旅行を控えていただくようお願いします。
東京都に居住する方の旅行については、新規の予約・既存の予約を問わず、12月18日(金)0時から12月27日(日)24時までに出発する本事業を利用した旅行を控えていただくようお願いします。
(2)キャンセルの取扱い
(1)の既に予約済の本事業を利用した4都市に居住する方の旅行について、本日(12月14日(月))20時から12月24日(木)24時までの間、無料でキャンセル可能とします。
※12月14日(月)24時時点で予約されていた旅行に限る。
Ⅱ.年末年始における全国的の旅行の取扱いについて
(1)新規・既存予約の取扱い
新規の予約・既存の予約を問わず、12月28日(月)0時から、令和3年1月11日(月)24時までに出発する本事業を利用した旅行については、特定の地域に関わらず、本事業の適用を一時停止します。
※なお、12月28日(月)以前に出発する旅行であっても、上記の期間を含む旅行については、本事業の適用を一時停止します。
(2)キャンセルの取扱い
(1)の既に予約済の本事業を利用した旅行について、本日(12月14日(月))20時から12月24日(木)24時までの間、無料でキャンセル可能とします。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020121401.html
12月12日、GoToトラベル事務局より通達がありました。
企業における観光を主たる目的とした旅行(社員旅行等)について、個人負担分を明確に切り分けられる場合については、
「旅行代金 負担額証明書」の提出で Go To トラベルの支援対象となります。
以下、通達内容の全文です。
11月13日のお知らせ「宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等について」においては、宿泊施設等が旅行者より領収証等に会社名を記載するように求められた場合における対応についてお示ししたところです。
他方で、企業における旅行は多種多様であり、観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)については、旅行代金全額を一律に企業が負担しているわけではなく、企業と個人双方による負担で行われる場合等もあること等に鑑み、以下のとおり整理しました。
- 企業における観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)に対する本事業の支援の考え方の明確化について
本事業の割引後の旅行代金に対して、会社名の領収証等を求められた場合は、目的の如何に関わらず、支援の対象外といたします。
ただし、企業における観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)については、旅行代金のうち個人負担額と企業負担額を明確に切り分けられる場合において、当該個人負担額部分については支援対象となります。
- 旅行代金のうち個人負担額と企業負担額を切り分ける場合の具体的対応について
支援対象額を明確にするために、割引前の旅行代金、企業負担額、個人負担額(支援対象額)を明記し、企業の代表者が署名した書面(様式※は任意)を発行し、給付申請の証明書類として旅行業者に提出することとします。旅行業者は、企業が発行した証明書に記載された個人負担分を旅行代金として割引額を算出し、証明書を適切に保管していただくこととします。
なお、企業より領収証に企業名の記載を求められた場合は、支援対象とならない企業負担額の領収証のみ企業名を記載することができますが、支援対象となる個人負担額の領収証には企業名の記載はできません。
旅行代金全額を企業が負担している場合又は企業が負担している部分を明確に示すことができない場合は、支援対象とならない旨をご説明いただき、割引前の旅行代金を支払っていただくとともに、それと同額の企業名を記載した領収証を発行することができます。 ただし、11月5日以前の予約分についてはこの限りではありません。